遺言書には、死後における自身の財産の行先を決めておくことができます。しかし遺言書は法律に定められた要件を満たしていないと無効になってしまったり、実現されなくなってしまうおそれがあります。
遺言書がないと、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
相続人全員の同意がないと、遺産分割協議は成立せず相続手続きをすすめることができません。
そうなると手続きは滞り、被相続人の銀行の解約や不動産の名義も変更することもできません。
放置してしまうと手続きはさらに煩雑になっていき、時間と費用が増えてしまいます。
こういった対策に遺言書作成はとても有効的な方法の一つになります。
遺言書で財産の行先を指定しておけば、全相続人の同意なく手続きをすすめることができます。
残された身内がトラブルに巻き込まれないように遺言書を作成することでトラブルの予防をすることができる、ということになります。
そしてお元気な時に作成されることをおすすめいたします。ご病気になってしまったり、認知症を発症してしまうと様々な制限がでてきてしまいます。
財産の多い少ないというような事情は必要といたしません。
・法で定められた相続分以外の分け方にしたい
・財産を渡したくない相続人がいる
・財産が現預金より不動産の方が多い
・前妻との間に子どもがいる
・相続人以外の人に財産を渡したい
・子どものいないご夫婦
・内縁の妻がいる
・複数の相続人のうち、よく面倒をみてくれた相続人がいる
・不動産を相続させたい相続人がいる
・同性のパートナーがいる、障がいのある子どもがいる
・相続発生後の手続きをスムーズに運びたい
等このようなケースの方は特に遺言作成を強くおすすめいたします。
遺言書の有無で相続発生後のお手続きが変わってきます。遺言書が有るとお手続きが簡略化されます。
最近では医療の発達により、犬、猫の寿命も長くなってきました。
自分に突然もしものことがあった時に愛犬、愛猫等ペットの行く末が心配だったり、ご不安に思われたりする方も沢山いらっしゃると思います。ご自身の遺言書を作成した時に一緒に対策することによって、その不安を和らげることができるはずです。遺言書だけではなくその他の対策もございます。
親身になって一緒に考えさせていただきます。
当事務所では万が一のときがあったときに備えてペットを安心して託せる連携施設がございます。
お気軽にご相談下さい。
一生に何度も経験することのない相続手続き。相続とは、亡くなった人が残した財産を相続人が引き継ぐ事をいいます。まず亡くなった方の戸籍を取得することからはじめますが、この段階でとても苦労される方もたくさんいらっしゃいます。煩雑な手続きが多いので膨大な時間も必要となります。そして何年、何十年も前に亡くなった人の手続きをそのままにしておくと、相続関係も複雑になっていき、費用も膨れていきます。相続手続きは、放置しておくと簡単になることはなく、どんどん複雑になっていき、専門家でも何年という時間を費やすことは稀ではありません。
そして令和6年4月より相続登記の義務化に伴い登記をせず放置しておくと金銭的制裁が課されるようになりますので、相続手続きを進めておられない方はお早めに動かれた方がよろしいかと思います。(当事務所では、相続登記は司法書士がおこないます)
大切な時間のお手伝いをさせていただきます。
土地を相続したものの、不要なので手放したいと考えて見える方が一定数いらっしゃいます。令和5年4月27日より、申請者が10年分の管理費を納付して、国に引き取って貰う制度が新設されました。どのような土地でも良いわけではなく、いくつかの要件があります。
・相続で取得した土地であること。売買で取得した土地は対象外です。
・建物が建っていないこと
・抵当権など権利が設定されていないこと
・通路になっていたり、他者が使用していないこと
・特定の有害物質により汚染されていないこと
・境界線や所有権に争いがないこと
・崖がないこと
・土地上に有体物がないこと
・管理にあたり、過分の費用や労力が必要としないこと
等様々な要件があります。
申請書の作成をいたしますので、お考えの方はご相談下さい
相続が開始され、遺言書が存在しなければ、相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
この遺産分割協議書がなければ亡くなった方の預金通帳の解約や不動産の名義変更ができません
丁寧に総財産を洗い出して、話し合い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺言執行とは遺言書通りに手続きを行っていき、遺言書の内容を達成させることです。遺言を実現するために強力な権限がありますが、
様々な知識や時間も要するので専門家が行うことが多いです
スムーズな相続手続きを実現させるため、遺言作成時に遺言執行者を選任しておかれることをおすすめいたします
当事務所では遺言執行士が対応させて頂きます
死後事務委任契約とはご本人が親族以外の者である受任者に対し、葬儀・火葬・納骨等の葬送、その他自身が亡くなったあとに必要な諸手続きをすることを委託する契約です。
ご高齢で単身世帯、近くに頼れる親族がいらっしゃらない等、先にご不安がある方、一度ゆっくりと、お話をお聞かせください。
尊厳死とは、回復見込みのない末期状態の患者に対し、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること、と定義されています。
日本にはアメリカのように尊厳死の指示に基づいた医療関係者への免責する法律がありません。
しかし、不治の状態にあり、死期が迫っていて、延命治療が人工的に死期を引き延ばすだけという状態になった時に前もって尊厳死宣言公正証書を作成しておくと、9割を超える確率で実現されています。
通常、遺言書と同時に作成されることが多いです
建設業の許可を取得することで様々なメリットがあります。
・500万円以上の大規模な工事を請けられる。
・公共工事の入札に参加できる。
・社会的信用が高まる。
・融資を受けたり資金調達の際に有利になる。
しかし建築許可申請は決して容易な手続きではありません。依頼者様には、現場のお仕事に集中していただけるよう全面的にバックアップさせていただきます
許可取得後の決算変更届、更新等も責任を持ってやらせていただきます
ご夫婦で話し合い、合意が済んだ事項を書面に致します。
養育費等支払い義務のある事項の不払い時に、裁判を経ずに即強制執行を可能にするために費用はかかりますが公正証書で作成されることを強くおすすめいたします。
口頭での約束や、離婚協議書ですと支払いが滞った場合、裁判をおこして勝訴判決をもらわないと強制執行ができません。離婚公正証書で作成しておくと強制執行認諾文を入れることで、相手が支払いを怠った場合、裁判を経ずに財産や給料を差し押さえることができます。これが離婚公正証書の最大のメリットになります。
数年前に民事執行法という法律の改正があり、公正証書での差し押さえ(強制執行)で養育費の確保がしやすくなりました。
そして公正証書は証拠としての効力が強力なため、一度作成すると、後で反論することが非常に難しくなります。
協議すべき事項は①親権者についての指定②監護権についての指定③養育費④面接交渉⑤財産分与⑥慰謝料(発生しない場合も有)⑦履行の確保⑧復氏⑨年金分割、以上9点を書面にして残しておくべきだと思います。
実際養育費等の支払いが滞った場合
1公正証書の「正本」を用意する。謄本しかない場合は公証役場に「正本」を申請する。
2公証役場から相手方に送達してもらい、送達証明書を発行してもらう。この送達証明書の申請と同時に公正証書の正本に「執行文」という文言を付してもらう必要があります。
3・執行文の付与された離婚公正証書正本・送達証明書・給与差押えなら勤務先、預金差押えなら金融機関(支店名まで)の情報を収集し、裁判所に債権差押え命令の申し立てをする。姓が変わっていれば、住民票や戸籍謄本等必要となる場合があります。
費用は申立て手数料を収入印紙で4,000円分と、郵便切手代が必要です。
4裁判所から相手方と第三債務者(勤務先や金融機関)に差押え命令が送達されます。差押え命令が送達されると、申立人に送達通知書が届きます。
5相手方に債権差押え命令が送達された日から1週間経過したら給与や預貯金から取り立てることができます。取り立ての方法は、勤務先会社や金融機関に直接連絡をとって決定します。
6取り立て完了したら、裁判所に完了届を提出する
おおよそこのような流れとなります。
このほかにも、行政へのお手続き、契約書、内容証明郵便等もお気軽にご相談下さい